兵庫県のHP↓に、「軽症者特例」ってのがある。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/shiteinanbyou_shinsei.html
調べてみると・・・
【軽症者特例とは】
指定難病の患者で、
症状の程度が支給認定の要件である重症度分類等を満たさないものの、
月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える月が
申請を行う月以前の1年(12月)以内に3月以上ある場合については、
支給認定を行います。
対象となる医療費は、指定難病及び指定難病に付随して起こる傷病についての
医療費のうち、保険診療対象分で、
入院時食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除いたものになります。
とある。
つまり、指定難病の患者ってことは・・・
診断基準は満たさないといけない。
相方さんでいうと・・・
・・・そう。
「骨髄液内の環状鉄芽球の出現15%以上」
はクリアしなきゃならない。
しかも、相方さんは、
「stage4:重症」
です。
これまた、使えない制度となっております。
あくまで重症度区分によるものということになる。
15%・・・。
悪夢見そうです。
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