2017/04/12

診断書は書けないってB大病院に言われたけど・・・(2017/04/12)

B大病院から障がい認定日(初診日から1年6か月後の診断)の診断書について
お電話が来た。

これまでも、
傷病名に「遺伝性鉄芽球性貧血」とは書けない、
当時の傷病名しか書けないと言われていたものの、
これまで、傷病名はついてなかったので、
空欄で構わないとお願いしてきたのだけども、

産科にかかっていたので、
産科として血液の診断書は書けない!と言われてしまった。
血液検査結果のデータはあるのに。

そもそも、B大病院に行くことになったのは、
例のヘモグロビン数値が原因で、フツーの街の産科から転院したのに・・・。
(T_T)

B大病院の受付のKさんが様式がかわれば書いてもらえるかもしれないので、
年金事務所に相談してみてほしいと電話が来た。

医師法19条2項により、
医師は「患者から依頼があった場合には
正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」
と規定されているものの、

これを振りかざしていいのかどうかもちょっとわからない。
で、年金事務所へ電話して聞いてみることにする。

年金事務所に聞いたら、
「血液・・・その他」用の診断書なので、
それでお願いしたい。
他様式はNGとのこと。
必要があれば、
年金事務所からB大病院へ直接電話してくれるとのことで、
B大病院に電話するが、受付のKさんが既にご帰宅のことと、
明日のお返事待ちとなる。

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