ああ・・やっぱりダメ?と思いながらお話を聞く。
なにやら、血液内科の受診を2回受けていることがわかって、
血液内科に診断書を回したと。
おぉっあったんですね!(喜)
しかし・・・
H16.4.15~7.15(初診日から1年6か月後の障がい認定日)に
はまるかどうか・・・と。
診断書に「現症日」というのがあって、
それがはまるかどうか年金事務所に訪ねてほしいと。
早速年金事務所に電話して調べてもらうことに。
折り返しの電話を待ちながら、「現症日」について調べる。
年金の事書いてあるHPには・・・
現症日(げんしょうび)
その診断の内容がいつの日付けの時点のものなのかを示すもの。
障害年金請求における現症日は
・障害認定日請求は障害認定日より3か月以内
・事後重症請求は請求日前3か月以内
・20歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3か月以内
(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)
・額改定請求は請求日前1か月以内
・障害状態確認届は誕生月の1日~末日(20歳前障害の障害基礎年金は、誕生月に関係なく7月1日~31日)
と、行う手続きによって必要な診断書の現症日は変わってくる。
とある。
ってことは、検査結果が出た日、もしくは結果を伝えた日になるんじゃないだろうか?
採血が3/3、結果が4/21。
4/21ならハマリソウ・・・。
待つこと30分くらい?で、
年金事務所からお電話かかってきて、
「採血日ではなく、検査結果が出た日、伝えた日を現症日としてください」とのこと。
おおっ!イケソウデス。
早速、B大病院のKさんにお電話するも、
席を外されてるとのことで、用件は聞いているので伝言を預かるとのこと。
年金事務所から聞いたまんまを伝えて電話を切る。
B大病院のKさんには大感謝してる。
何度も産科の先生に掛け合ってくれたばかりか、
結果として血液内科の受診結果を見つけてくれた。
ありがとうございます!
しかし、その結果が障がい認定にはまるかどうかはまた別のオハナシ。
悶々とするねこばいくです。
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