5月分の重度障がい者医療費助成償還払い請求が不支給になることを告げられた。
で、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則を読み込んでいると・・・
第6条3項に、
「区長は,条例第4条第1項の認定を受けて資格を取得した者(以下「資格者」という。)
がその資格を喪失したときは,書面によりその者に通知するものとする」
という文言がある。
これまで、ココに書いてきているように、
6/8 新しい身体障がい者手帳受領(心疾患3級から4級になる)
突如、「身障者手帳の交付日が4月20日なので、4月末で無効となります」と告げられる。
※1か月以上遡って受給者証の無効化となる。
のだけど、
神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則第6条3項にある、
資格喪失した「書面による通知」は一切、受け取ってない。
筋道から言えば、交付日とは引き渡した日もしくは通知した日なので、
4/20付で、重度障がい者医療費助成の資格喪失の書面による通知があるはずと考えているが、
それは一切ない。
口頭で窓口で、それも、こちらから問いただした結果、告げられただけ。
行政への届け出などの多くは「14日以内」や「すみやかに」とされているものの、
行政からの通知についての明記はあまりみあたらない。
しかし、資格喪失から1か月以上たっても施行規則にある書面通知されておらず、
元々の毎年の有効期限である6/30までも全く書面による通知はなかった。
これは、施行規則違反になるんじゃないんでしょうか?
って思ってます。
再認定申請時である4/19にも予見される資格喪失に関して案内もなく、
手帳受取時にもこちらから訊ねなければ教えられることもなく、
施行規則にある書面通知も行われず。
明らかに神戸市に瑕疵がある中で
医療費助成を不支給として
43,200円という決して少なくない不利益を
就労もできない弱者である障がい者、難病患者に押し付けているようにしか思えません。
で、
今、不服審査請求をしようか、どうしようか・・・って考えてるところ。
知恵とかもっとほしいな。
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