昨日、
障がい年金と身体障がい者手帳更新のための診断書が
簡易書留でC大病院から届きました。
検査と診断書申込は前回受診日(2024/03/01)なので、
申込から19日間で到着です。
それでは、診断書の中身を確認していきましょう。
障がい年金も身体障がい者手帳も診断書の数値とかが重要ですので。
まず、身体障がい者手帳の方から・・・
身体障がい者診断書・意見書(心臓機能障害・18歳以上用)です。
①障害名
【心臓機能障害】
②原因となった疾病・外傷名
【遺伝性鉄芽球性貧血 うっ血性心不全】
③疾病・外傷発生年月日
【不明】
④参考となる経過・現症(エックス線写真及び検査所見含む)
【23歳頃より貧血を認めていた。
当科、遺伝子検査でALAS2遺伝子に変異をheteroで認め、
遺伝性鉄芽球性貧血(XLSA)と診断、
重症の遺伝性鉄芽球性貧血で、貧血が高度で易疲労感が強く、
定期的な医療機関受診と月1回、2単位の赤血球輸血が必要な状態である。
階段昇降ができないなど、日常生活にも支障をきたすうっ血性心不全を認める。
障害固定又は障害確定(推定)平成29年3月27日 】
⑤総合所見
【輸血がなければヘモグロビン6.5g/dL台の貧血と、CTRが54.7%で
全身の浮腫を伴う、うっ血性心不全を認め、日常生活にも支障をきたしている。】
⑥その他参考となる合併症状
【長期にわたる貧血のためにうっ血性心不全をきたしている。】
身体障がい者福祉法第15条第3項の意見 : 4級相当
臨床所見では、
動悸、息切れ、呼吸困難、浮腫が有と〇で囲まれ、
心電図所見で、期外収縮も有と〇で囲まれています。
NYHA心機能分類 でも
Ⅲ が〇囲まれています。
Ⅲは・・・「Ⅲ度 普通以下の身体活動(平地を歩くなど)でも症状 がある」
ってググったらでてきた。
活動能力の程度では、
イ 家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には
支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの、
又は頻回に頻脈発作を繰り返し、
日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの
に〇されてます。
因みに、イとウが4級相当です。
前回の診断書との相違点は・・・
④ 「月1回、2単位の赤血球輸血が必要な」
前回は「月1-2回、2-4単位の赤血球輸血が必要な」だった。
実際のところ、輸血は4週毎4単位なのだけど・・・
⑤「6.5g/dL台の貧血と、CTRが54.7%」
前回は「5-6g/dL台の貧血と、CTRが55%」
CTR、心胸比が0.7%下がりました。心肥大が少しだけ改善??
2021年(3年前)55%、2020年(4年前)53.6%、2017年(7年前)65.7%
と推移していて、縮小が続いている・・・イイコト。
NYHA心機能分類 この項目自体が新設の項目。
この3つ。
其の弐「障がい年金 編」に続く・・・
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