2019/05/30

障がい年金の更新のための診断書2通と生計維持確認届を発送するの巻

昨日、ある部分の訂正をお願いしていた
診断書(血液・造血器・その他の障がい用)がとどいたので、
この間とどいた診断書
生計維持確認届(年金機構から送られてきている診断書の上の部分

相方さんに書いてもらった「申立書」

レターパックプラスで相方さんに発送してもらった。
(レターパックより1日早く届けてくれるので。)
あて先は 「〒162-8799 日本郵便株式会社 牛込郵便局 私書箱 145 号」
あとは結果待ちです。
ネットで見てると概ね3か月後らしい。
その間またもや悶々とするかと思うと、ちょっとシンドイ。
「申立書」は初回申請時にも相方さんに書いてもらっていて、
診断書には書かれないこれまでの日々のことが綴られている。
特に、遡及する際は出したほうがいいとか言うハナシもあるが、定かではない。
でも、はるか遠くの診断書や文書だけで是非を判断されるわけだから、
少しでも伝えられる手段があるなら伝えたほうがいいんだろうって思うんでつけといた。

この間(平成29年12月1日)から、
障害年金の審査に用いる血液・造血器疾患の障害認定基準を一部改正されてて。
ヘモグロビン濃度の値で認定してくれるようになっているので、

今の2級の要件は・・・
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの


A表Ⅱ欄で、相方さんの当てはまる所見は、
診断書によりますと、「貧血が高度」「赤血球輸血 月1回」とありますので、

1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
2 輸血を時々必要とするもの

の両方当てはまります。
で、
B表Ⅱ欄で当てはまる所見は・・・
ヘモグロビン濃度が先日(5/13)でも、6.3なので・・・

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
 (1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの

です。

一般状態区分表では、
「ウ」の歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中50%以上は起居しているもの
ってことになってます。

ってことで、
一応は、2級に該当しそうだってカンジです。
しかし・・・、審査するのはワタシじゃありませんので・・・
はてさて、どうなりますやら。

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