昨年12月になってようやく義姉さんも障がい年金の申請をしてたんだけど、
その結果が!
申請当初、年金事務所の窓口で、
遡及については・・・
初診日から1年6か月の障がい認定の診断書(初診日から1年半以降3月以内に受診した際のカルテを基に作成された診断書)がないとダメって言われてて、
遡及用の診断書は受け付けないって言ってた。
そこで、窓口の人と電話かわってもらって、
「法律では1年6か月という規定はないはずです!
そして、受けつけない権利は年金事務所にはないはずです。
3か月超えていても認定され、支給決定されている例もあります!受付はしてください!」とオハナシして、
受付してもらった。
たまたま、金銭的余裕のなかった義姉さんが1か月通院を飛ばしていたため、
いわゆる「認定の3か月」にはまる診断書が存在しないためで、
法律には「初診日から1年6か月という規定はない」ことを知ってたので。
先のように交渉した。
それがっ!見事に!
遡及しました!
1年以上遡及です!
ほんっと!ヨカッタ!
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